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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十九条 (直接の容器等の記載事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(直接の容器等の記載事項)

第五十九条

医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

  1. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  2. 「医薬部外品」の文字
  3. 第二条第二項第二号又は第三号に規定する医薬部外品にあつては、それぞれ厚生労働省令で定める文字
  4. 名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)
  5. 製造番号又は製造記号
  6. 重量、容量又は個数等の内容量
  7. 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量
  8. 厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあつては、その成分の名称
  9. 第二条第二項第二号に規定する医薬部外品のうち厚生労働大臣が指定するものにあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
  10. 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、その使用の期限
  11. 十一
    第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた医薬部外品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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この法律の施行の際現に輸出用の医療機器(プログラム医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品の設計をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該品目に係る医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査の申請をしなければならない。

2前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該調査の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該調査を受けるまでの間)は、医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査を受けないでも、引き続き当該品目の設計をすることができる。

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