(直接の容器等の記載事項)
第六十八条の十七
生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一生物由来製品(特定生物由来製品を除く。)にあつては、生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
- 二特定生物由来製品にあつては、特定生物由来製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項