(直接の容器等の記載事項)
第六十一条
化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 一製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二名称
- 三製造番号又は製造記号
- 四厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
- 五厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
- 六第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項