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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十一条 (直接の容器等の記載事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(直接の容器等の記載事項)

第六十一条

化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

  1. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  2. 名称
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
  5. 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
  6. 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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(原薬等の登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に医薬品医療機器等法第十四条第四項に規定する原薬等についての旧薬事法第十四条の十一第一項の登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の登録を含む。)は、当該原薬等についての医薬品医療機器等法第八十条の六第一項の登録とみなす。

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