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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十一条 (特定生物由来製品の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定生物由来製品の表示)

第二百三十一条

法第六十八条の十七第二号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「特生物」の文字とする。

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