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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十条 (生物由来製品の表示)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(生物由来製品の表示)
第二百三十条
法第六十八条の十七第一号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「生物」の文字とする。
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