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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十九条 (管理者の承認)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(管理者の承認)

第二百二十九条

法第六十八条の十六第一項の承認の申請は、様式第九十九による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、当該申請に係る製造所の管理者になろうとする者の履歴書を添えなければならない。

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