(生物由来製品の表示の特例) 第二百三十二条 第二百十一条(第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。 e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗