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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十二条 (生物由来製品の表示の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(生物由来製品の表示の特例)

第二百三十二条

第二百十一条第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。

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