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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十三条 (人の血液を有効成分とする生物由来製品等の表示の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(人の血液を有効成分とする生物由来製品等の表示の特例)

第二百三十三条

法第六十八条の十七第四号の厚生労働省令で定める事項は、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料として製造される特定生物由来製品にあつては、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別とする。

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