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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十条の三 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第二百二十条の三

医薬部外品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十二条第二百十三条第一項第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項第二百十八条第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の三まで(同条第二項ただし書を除く。)並びに第二百十八条の二の四(第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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