条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十二条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第二百十二条

内容量を個数で表示することのできる医薬品であつて、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができるものは、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号に規定する内容量が記載されていることを要しない。

e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条(医薬品に関する表示の特例) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百十二条の二 →