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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十二条の二

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第二百十二条の二

医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて、その容器又は被包に、法第五十二条第一項に規定する符号を記載することが、その使用状況からみて適当でないものについては、当該医薬品に添付する文書に法第五十二条第一項に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。

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