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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十二条の三

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第二百十二条の三

指定濫用防止医薬品であつて、その外部の容器又は外部の被包に第二百九条の四第一項の表の下欄に掲げる字句が記載されている場合には、これらの字句が当該指定濫用防止医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しない。

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