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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百九条の四 (指定濫用防止医薬品の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(指定濫用防止医薬品の表示)

第二百九条の四

第五十条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる指定濫用防止医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の字句の記載については、第二百九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の文字」とあるのは「第二百九条の四第一項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第三項中「第一項の文字」とあるのは「第二百九条の四第一項の表の下欄に掲げる字句」と読み替えるものとする。

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