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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百九条の二 (要指導医薬品の表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(要指導医薬品の表示)

第二百九条の二

第五十条第七号の厚生労働省令で定める事項は、「要指導医薬品」の文字とする。

2前項の文字は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。

3第一項の文字については、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため当該文字を明瞭に記載することができない場合は、この限りではない。

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