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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十六条の二 (区分等表示変更医薬品に関する表示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(区分等表示変更医薬品に関する表示)

第二百十六条の二

第五十条に規定する直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(第二百九条の二第二百九条の三及び第二百十条第六号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。)について、その区分等表示を変更する必要があるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品であつて、変更前に製造販売されたもの(以下「区分等表示変更医薬品」という。)については、厚生労働大臣が指定する期間内は、当該変更後の区分等表示が記載されていることを要しない。

2区分等表示変更医薬品については、その外部の容器又は外部の被包に区分等表示が記載されている場合には、当該区分等表示変更医薬品の直接の容器又は直接の被包に区分等表示が記載されていることを要しない。

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