条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十二条 (医薬品等適合性調査台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等適合性調査台帳の記載事項)

第五十二条

第二十四条第一項に規定する医薬品等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 調査結果及び結果通知年月日
  2. 当該品目の名称
  3. 当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所
  4. 承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。)
  5. 製造所の名称及び所在地
  6. 製造業者又は医薬品等外国製造業者の氏名及び住所
  7. 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日、医薬品等外国製造業者の認定番号及び認定年月日又は保管のみを行う製造所に係る登録番号及び登録年月日

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第五十二条(医薬品等適合性調査台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(医薬品等適合性調査の結果の通知) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第五十三条(医薬品等適合性調査を行わない承認された事項の変更) →