第四十条
法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される場合を含む。)の医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
- 一医薬品についての承認次に掲げる資料
- イ起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- ロ製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
- ハ安定性に関する資料
- ニ薬理作用に関する資料
- ホ吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料
- ヘ急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料
- ト臨床試験の試験成績に関する資料
- チト以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)
- リ法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
- イ
- 二医薬部外品についての承認次に掲げる資料
- イ起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- ロ物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料
- ハ安定性に関する資料
- ニ安全性に関する資料
- ホ効能又は効果に関する資料
- イ
- 三化粧品についての承認次に掲げる資料
- イ起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- ロ物理的化学的性質等に関する資料
- ハ安全性に関する資料
- イ
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
3第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4申請者は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。