(高度管理医療機器等営業所管理者の業務及び遵守事項)
第百七十二条
法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。
- 一法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第一号に規定する高度管理医療機器等営業所管理者が有する権限に係る業務
- 二
- 三
2法第四十条第一項において準用する法第八条第三項の高度管理医療機器等営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一営業所の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
- 二