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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百七十一条 (製造販売業者の不具合等の報告への協力)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売業者の不具合等の報告への協力)

第百七十一条

高度管理医療機器等の販売業者等は、その販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者又は外国製造医療機器等特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。

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