(変更の届出)
第百七十六条
法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二営業所の名称
- 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 四
- 五営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備の概要
- 六兼営事業の種類
2法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。