条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百七十六条 (変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(変更の届出)

第百七十六条

第四十条第二項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 営業所の名称
  3. 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  4. 当該営業所において第百七十五条第一項に規定する特定管理医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第二項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所
  5. 営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備の概要
  6. 兼営事業の種類

2第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十六条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十五条の二(管理医療機器の販売業者等の法令遵守体制) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百七十七条(休廃止等の届出書の様式) →