条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百七十七条 (休廃止等の届出書の様式)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(休廃止等の届出書の様式)

第百七十七条

管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した営業所を再開した場合における法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十七条(休廃止等の届出書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十六条(変更の届出) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百七十八条(準用) →