条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)

第百二条

法第十九条の二第一項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第五十三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書に添付すべき資料については、第四十条から第四十一条までの規定を準用する。この場合において、第四十条第四項及び第五項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

  1. 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第十九条の二第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
  3. 選任外国製造医薬品等製造販売業者を選任したことを証する書類
  4. 当該選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
  5. 第二十条において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に掲げる医薬品であることを証する書類その他必要な書類

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百二条(外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条(資料の保存) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三条(外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項) →