医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。
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みなし合格登録販売者は、新施行規則第百五十四条の規定にかかわらず、第二類医薬品又は第三類医薬品のみを販売する卸売販売業の営業所管理者になることができる。