(製造販売業の許可証の書換え交付の申請)
医薬品医療機器等法施行規則第百五十八条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「店舗販売業者」とあるのは「店舗販売業者及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)」と、「配置販売業者」とあるのは「配置販売業者、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者及び改正法の施行の際現に旧法第三十五条の許可を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、改正法附則第十五条及び第十六条に規定する者を除く。)」とする。