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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十二条 (製造販売業の許可証の再交付の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売業の許可証の再交付の申請)

第二十二条

第六条第二項の申請書は、様式第四によるものとする。

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この省令の施行の際現に存する医薬品又は医薬部外品であって、その容器又は被包に旧法及び旧施行規則の規定に適合する表示がされているものについては、その外部の容器又は外部の被包に新施行規則第二百十条第四号及び第五号並びに第二百十九条の二第一項に規定する文字及び数字が記載されている場合には、これらの文字及び数字が当該医薬品又は医薬部外品の直接の容器又は直接の被包に記載されているものとみなす。

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