条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十九条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

第十九条

第十二条第一項の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第二項の規定により、様式第九による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第四項、第二十三条第一項第三十八条第四十六条第一項第四十八条第一項第七十条第一項及び第二項、第九十九条第三項第二百十三条第一項並びに第二百二十八条の二十二において同じ。)に提出するものとする。

2第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
  2. 許可の種類
  3. 医薬品等総括製造販売責任者の住所及び資格
  4. 第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨

3第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
  3. 申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し
  4. 申請者以外の者がその医薬品等総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその医薬品等総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類
  5. 医薬品等総括製造販売責任者が法第十七条第一項に規定する者であることを証する書類
  6. 第十七条第一項ただし書第一号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イからハまでに掲げる者であることを証する書類
  7. 第十七条第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該医薬品等総括製造販売責任者が第八十六条第一項第三号イ又はロに掲げる者であることを証する書類、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の雇用契約書の写しその他の製造販売業者の医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師に対する使用関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として法第十七条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

4第十二条第三項各号に掲げる書類のうち、申請等の行為の際第一項の申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨が付記されたときは、添付を要しないものとする。

5第十二条第二項の申請については、第九条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

みなし卸売販売業者については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、医薬品医療機器等法施行規則第百五十五条において準用する第二条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十九条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(休廃止等の届書の様式) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二十条(製造販売業の許可証の様式) →