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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十六条 (承認事項の一部変更の承認)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承認事項の一部変更の承認)

第四十六条

第十四条第十三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。

2第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第三十八条第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

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