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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十七条 (承認事項の軽微な変更の範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承認事項の軽微な変更の範囲)

第四十七条

第十四条第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

  1. 当該品目の本質、特性及び安全性に影響を与える製造方法等の変更
  2. 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
  3. 用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除
  4. 前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの

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