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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百五条 (毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

第二百五条

第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。

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