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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四条 (毒薬及び劇薬の範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(毒薬及び劇薬の範囲)

第二百四条

第四十四条第一項及び第二項に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。

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