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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四条 (毒薬及び劇薬の範囲)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(毒薬及び劇薬の範囲)
第二百四条
法
第四十四条第一項
及び第二項に規定する毒薬及び劇薬は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第44条
別表第三
(e-Gov)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
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