条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十四条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第四十四条

削除

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第四十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(申請資料の信頼性の基準) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第四十五条(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) →