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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第二百七条

第四十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二号に規定する電磁的記録媒体により記録されたものをいう。

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