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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第二百八条

第六十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二百六条第一項各号に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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