(権限の委任)
第二百八十一条
法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第十三条第二項に規定する権限
- 二
- 三法第十九条第二項に規定する権限
- 四法第二十三条の二十二第二項に規定する権限
- 五法第二十三条の三十六第二項に規定する権限
- 六法第四十条の二第二項に規定する権限
- 七
- 八法第六十八条の十六第一項に規定する権限
- 九法第六十九条第一項、第四項から第六項までに規定する権限
- 十法第七十条第一項から第三項までに規定する権限
- 十一法第七十一条に規定する権限
- 十二法第七十二条の五に規定する権限
- 十三法第七十二条第二項及び第三項に規定する権限
- 十四法第七十二条の四に規定する権限
- 十五法第七十三条に規定する権限
- 十六法第七十五条第一項に規定する権限
- 十七法第七十五条の二第一項に規定する権限
- 十八法第七十六条の三第一項に規定する権限
- 十九法第七十六条の六第一項及び第二項に規定する権限
- 二十法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する権限
- 二十一法第七十六条の七の二に規定する権限
- 二十二法第七十六条の八第一項に規定する権限
- 二十三法第八十一条の二に規定する権限
- 二十四令第十一条第一項に規定する権限
- 二十五令第十二条第二項に規定する権限
- 二十六令第十三条第二項及び第四項に規定する権限
- 二十七令第十四条第一項に規定する権限
- 二十八令第四十三条の十に規定する権限
- 二十九令第四十三条の十一第二項に規定する権限
- 三十令第四十三条の十二第二項及び第四項に規定する権限
- 三十一令第四十三条の十三に規定する権限
2法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十九号から第二十二号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。