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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の十五 (機構による登録等の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による登録等の通知)

第二百八十条の十五

法第八十条の十第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第百二十七による通知書によつて行うものとする。

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