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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第七条 (薬局開設の許可台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬局開設の許可台帳の記載事項)

第七条

令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
  3. 薬局の名称及び所在地
  4. 通常の営業日及び営業時間
  5. 薬剤師不在時間の有無
  6. 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
  7. 薬局の管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
  8. 薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
  9. 一日平均取扱処方箋数
  10. 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
  11. 十一
    当該薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類
  12. 十二
    当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条の二第三項各号に掲げる区分
  13. 十三
    当該薬局において特定販売を行うときは、第一条の二第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。第十六条の二第一項第三号において同じ。)

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この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

既存一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧施行規則第百三十九条から第百四十一条までの規定は、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現に機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けている医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者による当該医薬品の機械器具等に係る部分の不具合の報告については、平成二十八年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。

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