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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条の五 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第百九十六条の五

再生医療等製品の販売業者については、第二条から第七条まで(同条第四号、第五号及び第七号から第十二号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第九十四の三」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第九十四の四」と、第七条第六号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と読み替えるものとする。

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