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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条の六 (再生医療等製品の販売業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の販売業者の遵守事項)

第百九十六条の六

法第四十条の七において準用する法第九条第一項の厚生労働省令で定める再生医療等製品の販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百九十六条の十一までに定めるものとする。

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