第十六条の二
法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一薬剤師不在時間の有無
- 二相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 三特定販売の実施の有無
- 四第一条の二第四項各号に掲げる事項
- 五健康サポート薬局である旨の表示の有無
2法第十条第二項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
3当該薬局において新たに特定販売を行おうとする場合にあつては、前項の届書には、第一条の二第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第二項の届書には、当該薬局が、第一条の二第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。