条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十六条の二

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十六条の二

第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 薬剤師不在時間の有無
  2. 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
  3. 特定販売の実施の有無
  4. 健康サポート薬局である旨の表示の有無

2第十条第二項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。

3当該薬局において新たに特定販売を行おうとする場合にあつては、前項の届書には、第一条の二第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

4当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第二項の届書には、当該薬局が、第一条の二第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(変更の届出) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第十六条の三(地域連携薬局等の変更の届出) →