第百五十九条の二十
法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 二特定販売の実施の有無
- 三第百三十九条第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)
2法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の規定による届出については、第十六条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百五十九条の二十第二項において準用する前項」と、「第一条の二第四項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と読み替えるものとする。