第百五十九条の二十一
法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一配置販売業者の氏名(配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
- 二営業の区域
- 三通常の営業日及び営業時間
- 四相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 五区域管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
- 六区域管理者以外の当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
- 七当該区域において配置販売によつて販売し、又は授与する医薬品の第百四十八条第二項第八号イからニまでに掲げる区分
- 八当該区域において併せ行う配置販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類
2法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号」と、同条第三項各号列記以外の部分中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の二十一第一項第五号又は第六号」と読み替えるものとする。