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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の十九 (変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(変更の届出)

第百五十九条の十九

第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
  2. 店舗の構造設備の主要部分
  3. 通常の営業日及び営業時間
  4. 店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
  5. 店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
  6. 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第百三十九条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
  7. 当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

2第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と読み替えるものとする。

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