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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十五条 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第百五十五条

卸売販売業者については、第二条から第七条まで(同条第四号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第六条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第七条第七号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第十一号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の販売業」と読み替えるものとする。

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