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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十五条の二 (医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項)

第百五十五条の二

第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。

  1. 法第三十六条の二の二第一項第一号に規定する医薬品営業所管理者が有する権限に係る業務
  2. 第百五十七条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認
  3. 第百五十八条の三第二項の規定による帳簿の記載

2第三十六条第三項の医薬品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をすること。
  2. 第三十六条第二項の規定により卸売販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

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