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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十六条 (卸売販売業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(卸売販売業者の遵守事項)

第百五十六条

法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める卸売販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五十八条の六までに定めるものとする。

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