(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)
第百五十四条
法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売医療用ガス類」という。)イからニまでのいずれかに該当する者
- イ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- ロ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
- ハ指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
- ニ都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- イ
- 二歯科医療の用に供する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売歯科用医薬品」という。)イからニまでのいずれかに該当する者
- イ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- ロ旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
- ハ指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
- ニ都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- イ
- 三指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品前二号のいずれにも該当する者