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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十八条の五 (業務経験の証明)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(業務経験の証明)

第百五十八条の五

卸売販売業者は、その営業所において第百五十四条第一号ロ若しくはハ又は第二号ロ若しくはハに規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

2前項の場合において、卸売販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。

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