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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十八条の四 (医薬品の購入等に関する記録)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品の購入等に関する記録)

第百五十八条の四

卸売販売業者は、医薬品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、当該医薬品が医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)である場合に限る。)を書面に記載しなければならない。

  1. 品名
  2. ロツト番号(ロツトを構成しない医薬品については製造番号)
  3. 使用の期限
  4. 数量
  5. 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
  6. 購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合にあつては、氏名又は名称以外の事項は、その記載を省略することができる。)
  7. 前号に掲げる事項の内容を確認するために提示を受けた資料(次項ただし書の規定により同項に規定する確認を行わないこととされた場合を除く。)
  8. 購入者等が自然人であり、かつ、購入者等以外の者が医薬品の取引の任に当たる場合及び購入者等が法人である場合にあつては、医薬品の取引の任に当たる自然人が、購入者等と雇用関係にあること又は購入者等から医薬品の取引に係る指示を受けたことを示す資料

2医薬品の卸売販売業者は、前項の規定に基づき書面に記載するに際し、購入者等から、許可証等の写しその他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。ただし、購入者等が当該卸売販売業者と常時取引関係にある場合は、この限りではない。

3卸売販売業者は、第一項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。

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