条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (医薬品等外国製造業者の認定の区分)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

第三十五条

法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。

  1. 令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
  2. 放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの
  3. 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。)
  4. 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  5. 前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

2法第十三条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の医薬品等外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。

  1. 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。)
  2. 前号の無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第三十五条(医薬品等外国製造業者の認定の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の八(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十六条(医薬品等外国製造業者の認定の申請) →