(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備) 第十二条の二 施行規則第二十五条第二項第一号の区分及び施行規則第三十五条第二項第一号の区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備の基準については、前条及び第七条(第六条に定めるものを除く。)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗