条文くん法令検索 AIに質問する

薬局等構造設備規則 第十二条の二 (無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

昭和三十六年厚生省令第二号府省令
(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)

第十二条の二

施行規則第二十五条第二項第一号の区分及び施行規則第三十五条第二項第一号の区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備の基準については、前条及び第七条第六条に定めるものを除く。)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬局等構造設備規則第十二条の二(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備) 薬局等構造設備規則 目次 第十二条の三(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備) →